「個人情報保護法」に基づき、企業が法に依拠し個人情報の越境伝送活動を行うに際して、係る個人情報主体から個別的同意を取得し、事前に個人情報保護影響評価を行う必要があるほか、さらに個人情報保護法第38条に定められる4つの方式のいずれか一つを満たさなければならない。
方式① 国家インターネット情報部門によって実施される安全評価を通過していること。
方式② 専門機関による個人情報保護認証を得ていること。
方式③ 域外にある受け手と、国家インターネット情報部門制定の標準契約を締結していること。
方式④ 法律法規が規定するその他の条件。
実務では、方式①、②は時間やコストがかかるため、企業は、個人情報保護法に基づき適法性を確保するために、通常、方式③(域外にある受け手と、国家インターネット情報部門制定の標準契約を締結すること)を選択する傾向にある。
2021年11月1日に、個人情報……
包巍岳