概要
昨年11月に施行された「個人情報保護法」では、個人情報域外移転の監督管理についての3つの手段が定められている。その中で、「国家インターネット情報部門が製定した標準契約の締結」という手段については、適用性が相対的に広く、取扱いも簡便であり、企業にとって最初の選択肢になるものと思われる。しかし、半年が経過しても、標準契約が依然として発布されず、企業の国境を越える個人情報伝送において困惑をもたらしている。現段階で国境を越える個人情報伝送契約を締結する必要はあるのかどうか、契約の内容をどのように設定すれば「合格」とされるのかは、企業が常に直面する問題である。本文では筆者の経験に基づき、この問題について回答する。
本文
■ 国境を越える個人情報伝送の3つの手段
「個人情報保護法」第38条によると、中国域内から域外に個人情報を提供する主体(「中国域内提供者」)が、中……
丁志龍