以下の重要規定に関して解説します。
1.海南自由貿易港で暫定的に「中華人民共和国船舶登記条例」関連規定の実施を調整することの批准書(国函[2022]42号) 本文書により、2022年5月5日より海南自由貿易港では暫定的に「中華人民共和国船舶登記条例」第二条第一項第二号の規定の実施が調整されます。 中華人民共和国船舶登記条例・第二条第一項第二号:中華人民共和国の法律に基づいて設立され、主たる事業所が中国国内にある企業法人の船舶。ただし、当該法人の登録資本金が外国資本を含む場合、中国投資家の出資額は50%を下回ってはならない。 調整後は、海港自由貿易港で登記されている、海港自由貿易港内の航行、作業のみに従事する船舶に対して、船舶登記主体の外資比率制限が撤廃となります。 原文
2.輸出貿易の安定の促進、品質の引き上げに関する意見(国弁発[2022]18号) 本意見……
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