先頃、ある外国人が江蘇省のある地区で長期出張し、現地の法執行部門に「就労許可の限定範囲を超えた地域で働いている」ことを理由に、不法就労と認定された。実際に、湖北省などでも類似の状況があった。交渉を経て、最終的には罰金だけが科せられたが、その中のリスクは留意すべきである。
外国人が中国国内で就労するには、同時に就労許可証及び就労類の居留証明書を取得しなければならない。外資企業はこの規定についてよく知っているはずであるが、実務運用上、「長期出張」、「兼務」、「居留証明書を取得する前に就労する」ことについて管理を怠ってしまうおそれがある。
長期出張。「外国人の中国における就業管理規定」第15条及第23条によれば、外国籍人員の就業証は、発行機関が規定した区域内でのみ有効であり、発行機関が規定した区域を離れて就労する場合は、就労許可手続きを新たに行わなければならない。長期にわたってどこか……董紅軍