~企業は上海で就労する外国人被用者のために法に依拠し社会保険料を納付する必要がある
第737期里兆法律情報では、上海で就労する外国人被用者の「滬人社養発[2009]38号」規定の期限が到来した後における、社会保険納付問題について分析し助言を行っている。その後、筆者は引き続き当該問題を注視していたところ、新たな動きがあったため、以下のとおり解説する。
上海市人的資源・社会保障局へ複数回にわたって問い合わせたところ、「滬人社養発[2009]38号」文の期限が2021年8月15日に到来した後、外国人被用者について、雇用者は国の規定に従い、労働者社会保険を納付しなければならない、というのが現時点における、上海市人的資源・社会保障局の統一見解である、とのことであった。また、これについては、国レベルの「中国国内で就労する外国人による社会保険加入の暫定弁法」等の規範的文書によると、雇……
包巍岳