「企業中長期外債審査登記管理弁法」(国家発展改革委員会令第56号)(以下「56号新規定」という)が2023年2月10日に発効し、「企業の外債発行届出登記制管理改革推進に関する国家発展改革委員会による通知」(発改外資[2015]2044号)(以下「2044号文」という)は同時に廃止された。「56号新規定」は、外債監督管理方式を「届出登記制」から「審査登記制」へと調整するものであり、中長期外債が直面する監督管理がさらに規範化されたことを意味する。
■「56号新規定」公布の背景
2015年9月、中央の「放管服(行政の簡素化と権限委譲、行政の権限委譲と管理の両立、サービス向上)」改革精神を遂行し、企業の国外融資に便宜を提供するため、国家発展改革委員会(以下「発展改革委員会」という)は「2044号文」を発布し、企業の中長期外債借入管理を審査許可制から届出登記制へと改め、企業の国外融資に便宜を提供するようにした。しかし、……
董紅軍