新型コロナウィルスの感染状況が落ち着きを見せる中、中国の出入国及び移民業務も徐々に日常を取り戻しつつある。某日系会社の高級管理職Wは、高度人材として日本のビザ取得を申請中であった。手続きを行う過程で、日本の法務省から、書類(日本語)上のサインは、W本人が行ったものであることの証明として、中国の公証役場発行の公正証書も添えて提出するよう指示された。
ところが、Wは、上海で公証手続きを行う際に、困難にぶつかった。公証人は、Wの公証手続きが海外投資のためのものであることを知った後、審査で必要になるとして、文書(日本語版)及びその中訳版以外に、外貨管理局発行の認可書又は海外での職歴又は収入源の適法性など、裏付けとなる証明材料(以下「証明材料」という)も提出するよう、Wに指示した。これまでの公証手続きでは、このような「証明材料」の提出を求められたことはなく、公証役場の手続きガイドラインでも、そ……
沙晋奕