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コラム

「信用失墜行為是正後の信用情報回復管理弁法(試行)」の考察

丁志龍

2023-11-13

「信用失墜行為是正後の信用情報回復管理弁法(試行)」(国家発展改革委員会第58号令、以下「信用回復弁法」という)が2023年5月1日から発効した。本弁法は、信用情報回復権を新たに画定し、中国における信用情報管理制度の整備、信用情報管理水準の引き上げ、社会信用システム構築の推進において重要な意義がある。

 

■  「信用情報回復権」とはなにか

 「信用回復弁法」第2条の規定によれば、信用を担う当事者となる企業(以下「信用主体」という)は信用情報を回復する権利を法に依拠して有しており、法律、法規及び中国共産党中央委員会、国務院政策文書の中で回復してはならないと明確に定められている場合を除き、所定の条件を満たしている信用主体はいずれも規定に従い信用情報の回復を申請することができるとされている。この規定は、信用主体に対し、法に依拠して信用情報回復を申請する法定権利を与え、信用失……

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丁志龍

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