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コラム

日中間における外国公文書の認証を不要とするハーグ条約の発効について

水野コンサルタンシーグループ

2023-12-25

中国が3月8日に締約した「外国公文書の認証を不要とするハーグ条約」が、予定通り11月7日に発行しましたので、日本企業が中国の行政機関などへ提出する書類等に関しての手続が簡略化されています。 中国での行政手続に際して、公文書(例えば、履歴事項全部証明書や法定代表人のパスポート)の提出が必要となるケースがありますが、従来は、これらに対して領事認証の手続が求められていました。これがハーグ条約の発効により、外務省でのアポスティーユの取得で済むことになり、手続に要する時間や費用を大きく削減できます。 1.認証免除に関するハーグ条約外国で一定の行政手続を行う場合、当該国の大使館・領事館での認証が必要になります(日中関係を例に取れば、中国の行政手続に際しての、駐日本中国大使館・領事館での認証取得)。この相互免除を認めるのが、「外国公文書の認証を不要とする条約(1961年10月5日のハーグ条約)」であり……

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