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コラム

「外国公文書の認証を不要とする条約」が中国で発効することで、日本に関連する公文書の認証規則にどのような変化があるのか

裴徳宝

2024-01-16

中国が今年3月8日に締結した「外国公文書の認証を不要とする条約」(「ハーグ条約」と略称する)は今年11月7日から中国本土で正式に発効し、中国の公文書に関する国境を越えて使用される認証規則に重大な変化が生じた。本文では、日本関連企業の視点から出発し、日本関連企業の参考に供するため、中日間での公文書の国境を越えて使用される認証規則の変化[1]を簡単に整理する。

 

一、「ハーグ条約」の文書適用範囲

「ハーグ条約」は、ハーグ国際私法会議によって制定され、1965年1月24日に発効した多国間国際条約[2]であり、公文書の国境を越えて使用される一連の認証プロセスを簡素化することを目的としている。同条約の第一条では、その適用対象は公文書に限られ、私文書[3]は含まれないことを明確にしており、公文書には主に以下のものが含まれる。

1.国の司法権に係る当局又は職員が発する文書(検察官、裁判所書……

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裴徳宝

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