概要:個人情報の匿名化制度に関する研究は、中国では現在まだ早期段階にあり、匿名化の概念と法的効果だけが定められている。これは主に2つの方面で表れており、一つには、匿名化認定基準の詳細化が十分ではなく、企業は匿名化制度を通じてデータ利用を十分に実現させることができていないこと、もう一つには、再識別リスク防止に関する規定が十分ではなく、個人情報も十分に保障されていないことが挙げられる。
個人情報の匿名化制度の本質は、個人情報の保護と利用の間で最善の均衡点を見つけることである。国外の関連規定を踏まえると、本制度の論理のクローズドループには通常2つの部分が含まれるはずであり、それは前工程としての匿名化認定と後工程としての再識別防止である。
匿名化制度が発展していく初期においては、関連法律は通常「前工程」だけを考慮し、すなわち、個人情報の取扱程度が匿名化認……
丁志龍