概要:
2023年9月1日、全国人民代表大会常務委員会で「『中華人民共和国民事訴訟法』の改正に関する決定」(以下「新『民事訴訟法』」という)が可決され、2024年1月1日から施行されることになった。今回の改正箇所は、計26か所あり、そのうち、19か所の改正内容は、『渉外民事訴訟手続き』に関するものである。本稿では、特に中国・海外の企業と密接に関わるものである「渉外民事訴訟手続き」に関する規定に焦点をあてて、その押さえておくべきポイントを解説する。
本文:
「渉外民事訴訟手続き」規定とは、中華人民共和国領域内で行われる渉外的要素を含む民・商事事件の訴訟に限って適用される手続き規定をいう。新「民事訴訟法」における「渉外民事訴訟手続き」の主な改正点は、以下の通りである。
一、渉外民商事訴訟に対する中国の裁判所の管轄権を拡大した
1.中国の裁判所の管轄対象となる渉外……
邱奇峰