保税区域での税関手続きの実務
Q.1 保税区域で暫定保管貨物を保管・売買できるのはどのような会社か?
A 保税区域で暫定保管貨物(保税貨物)を保管、売買できるのは、外国企業と保税区域の企業です。保税区域の企業であれば、必ずしも当該保税開発区に登記された企業である必要はなく、他の保税区域の企業でも保管売買は可能です。ただ、外国企業であれ、保税区域の企業であれ、保税貨物の保管は、「当該保税開発区の物流・倉庫会社」を起用し、税関報告(入境備案・出境備案)をしてもらう必要が有ります。
Q.2 入境備案・出境備案とは何か?通関単との違いは?
A 入出境備案とは、貨物が保税地域に搬入されたこと、搬出されたことに関する税関報告です。保税区域に貨物が搬入された場合は入境備案、保税区域から貨物が搬出される場合は出境備案報告が必要となりますが、当該保税開発区の企業でないと当……
水野 真澄