「労災保険条例」においては、労災とみなされる3通りの状況が定められ、それには、「勤務時間中及び職場(中国語「工作崗位」)において、突発的病により死亡し、又は48時間以内に救命の甲斐なく死亡した場合」という状況が含まれる。実際のオペレーションにおいては、突発的病によるみなし労災の認定は常に難しい問題であり、使用者、従業員及び労働行政部門は労災認定をめぐって紛争が起こりがちである。このため、本文では、読者の参考に資するため、関連事例を踏まえ、実務上広く受け入れられているみなし労災の認定基準を整理する。
一、「勤務時間」及び「職場」とは
現在、みなし労災の認定をめぐっては、主に「勤務時間」と「職場」の定義が議論の焦点となっている。この2つの概念について、裁判実務における主流の見解を整理し、簡単に説明する。
1.「勤務時間」
「勤務時間」の定義について、……
董紅軍