2024年3月22日に、「データの越境移動の促進と規範化に関する規定(国家互網信息弁公室令・第16号)、以下、16号規定」が公布され、即日施行されています。これは、「サーバーセキュリティ法」・「データセキュリティ法」・「個人情報保護法」に基づく、データの国外移転に関して、企業が取るべき手続を明確化したものです。内容的には、規制緩和と義務の規範化ですが、多くの日系企業にとっては、手続の免除が認められる内容となっており、メリットがあるものです。16号規定の内容と、今までの経緯を解説します。
1.行政機関(サイバーセキュリティ部門)での手続が免除される場合16号規定に基づき、行政機関での手続が免除される内容は、以下の通りです。(1)貿易・輸送・製造販売活動に伴うもの(第三条)<ポイント>個人情報・重要データが含まれない、国際貿易、国際輸送に関連するデータの域外移転は、特段の許可・備案手続が不要である……
水野 真澄