2019年1月1日に、現在の個人所得税法が施行されていますので、今年は6年目となります。ここで気になる、外国人の6年ルールに対する対応と注意点について解説します。
1.6年ルールとは
(1) 6年ルールの意義「個人所得税法」・第1条には、以下の様に規定されています(本来は、回りくどい表現がされていますが、筆者が意訳しています)。
● 中国公民、及び、1納税年度に満183日居住する外国人は、全世界所得に対して個人所得税を課税する。● 納税年度内の中国居住日数が183日未満の外国人は、中国源泉所得に対して課税する。
以上を踏まえると、中国に満183日居住している外国人は、全世界所得課税の対象ですが、個人所得税法実施条例第4条に、「中国国内に住所が無く(外国人の事。筆者注)、中国内の居住が、累計満183日の年度が連続して6年未満の場合、主管税務機関の届出により、その中国外を源泉とし、……
水野 真澄