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コラム

「外商投資法」所定の「五年の移行期間」の最後の年に新「会社法」が公布された中での、旧「三資企業法」に基づき設立され、もとの組織形態などのままである外商投資企業の対応

邱奇峰

2024-05-14

概要:「外商投資法」において、2020年1月1日から2024年12月31日までを期間とする「五年の移行期間」が設けられており、まだ時間に余裕があるように思えながらも、その最後の年に、新「会社法」が公布されたことで、かなり切迫した状況へと急転した。本稿では、旧「三資企業法」に基づいて設立され、もとの組織形態などのままである外商投資企業において、どのような対応を行う必要があるのかについて、考えてみたい。

 

本文:

2020年1月1日から施行されている「外商投資法」において、旧「三資企業法」(即ち、「外資企業法」、「中外合弁経営企業法」、「中外合作経営企業法」)を柱とした外商投資企業の法律体系が廃止され、外商投資企業にも「会社法」などの法律法規を一律適用すること、「五年の移行期間」以内(即ち、2020年1月1日から2024年12月31日まで)に、外商投資企業が引き続きもとの組織形態などを維持すること……

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邱奇峰

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