日本の「個人情報保護法」は「通知の原則」を採用しており、中国の「個人情報保護法」が定める「同意の原則」に比べれば、日本の規定はより寛容なものとなっている。報道機関による個人情報の利用に関しては、日本では個人情報保護法の規定を適用除外できることまでも明確にしている。しかし、日本の個人情報保護制度が日々整備され、日本国民の個人情報保護意識が高まるにつれ、ニュース報道では個人情報をどのように利用すべきかという問題が注目されている。本文では、日本における二つの事例を紹介し、日本のニュース報道における個人情報利用の原則を分析する。
事例一 令和2(ワ)33533号損害賠償請求事件
1. 事案の概要
原告は東京の不動産仲介会社の社長であり、かつて詐欺未遂事件の疑いで逮捕されていた。警察の取り調べを受ける前に、被告(有名なテレビ局)から事件関係者として取材の誘いを受けていた。……
董紅軍