2023年3月8日に、中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「条約」という)に加盟し、同年11月7日に「条約」が発効しました。「条約」の締約国は、2023年11月の時点で125か国あり、日本も含まれています。そのため、条約が発効して以降、中国と日本の間で使用される公文書は、領事認証が不要となり、外務省でのアポスティーユの取得で済むため、手続に要する時間や費用を大きく削減できるようになりました。ここでは、中国に拠点をおく日系企業が日本の公文書に対するアポスティーユ証明を申請する方法について、説明いたします。 1、アポスティーユ証明を必要とする状況現在、中国において、公文書のアポスティーユ証明が必要となる主な状況は以下のとおりです。1)日本の企業、または個人が中国に進出し、現地法人の設立手続きを行う場合(1)出資者の証明書類として、会社の履歴事項全部証明や日本人のパスポートを提出する際に、アポス……
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