—コーポレートガバナンス、株主の権利義務及び「董事・監事・高級管理職者」の責務の3つの視点から考察する
概要:新「会社法」(2023年12月29日公布、2024年7月1日から実施)では、現行「会社法」(2018年改正)の全面的な改正を行われている。本稿では、そのうちの有限責任会社[1]のコーポレートガバナンス、株主の権利義務及び「董事・監事・高級管理職者」[2]の責務の3つの視点から、新「会社法」において押さえておくべき変更点及びそれにより会社へもたらされる影響を考察する。
本文:
視点一:コーポレートガバナンス体制の再構築
1.組織構造の調整
改正ポイント
1)従業員数が300名以上の会社は、監事会を設置しており、尚且つ従業員監事を設置している場合を除き、従業員董事を設置しなければならない。(第68条)
2)董事会構成員の上限を最大13名とする制限を撤……
邱奇峰