2024年4月15日掲載の「個人所得税の6年ルールへの対応」では、2024年までに30日超の出国をしなかった場合の2025年の扱いについて、間違いがありました。これは、2019年当時の税務関係責任者の発言内容を筆者が誤解したためです。お詫びの上、本原稿を以て修正させていただきます。 1.外国人が全世界所得課税に切り替わるポイント個人所得税法における外国人に対する課税原則は、「課税年度(暦年)に満183日以上中国に滞在すると全世界所得課税。未満であれば国内源泉所得課税(国外源泉所得に対しては非課税)」というものです。 ただ、個人所得税法実施条例・第4条に、以下の通り規定されていますので、結果として、満183日以上滞在年度が連続6年未満の場合は、中国内源泉所得課税でよいことになります。● 個人所得税法実施条例・第4条中国国内に住所を有せず(筆者注:外国人を意味する)、中国国内において累計満183日居住する年度が連続……
水野 真澄