以下の重要法令等に付いて解説します。
1. 2024年度税収優遇措置を享受する集積回路企業またはプロジェクト、ソフト企業のリスト制定に関する通知(発改高技 2024年351号)(1)2024年度税収優遇措置を享受する集積回路企業またはプロジェクト、ソフト企業のリスト制定について、基本的に2023年度のリスト制定流れ、企業条件と項目標準を継続します。(2)2023年度のリストに入った企業が2024年の税収優遇措置を享受する場合(輸入増値税の分割納税政策を除く)、2024年に再度申請する必要があります。(3)リストに入った企業は翌年の企業所得税を予納申告する際に、税収優遇措置の条件を満たすか自己判断した上、先に優遇措置を前提に申告できます。年度企業所得税確定申告する際に、翌年度のリストに入っていない場合、規定に基づき税金を追加徴収することになりますが、滞納金は発生しません。2. ≪中華人民共和国関税法≫と≪中華人民共和……
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