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コラム

保税区登記企業が行うオフショア取引にはどのような形態がありますか?

水野 真澄

2024-08-07

1.オフショア取引とはどのような取引か?   オフショア取引は、図のように、貨物が中国外を直送される前提で、中国企業がインボイス・スイッチ形式で、売買に関与する形態が該当します。   図1     元々中国の外貨管理上は、核銷制度(通関と決済の個別照合・消込管理制度)が採用されていましたので、中国で通関がない状況で貨物代金を決済するオフショア取引は、保税区域の企業のみに例外的に認められるものでした。 これが、2012年8月1日に外貨管理制度が改定され(核銷制度の廃止)、保税区域外の企業でも対応できるようになりました。 勿論、一般区の企業はオフショア取引の経営範囲が取れないため、営業範囲上は微妙な点がありましたが、当時の規制緩和トレンドに乗って、この取引は急速に拡大しました。 ただ、虚偽取引も多く発見された事を受け、外貨管理局は2016年に態度を硬化し、匯発[2016]7号を公布して管理を強化しまし……
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水野 真澄

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