2019年9 月 1 日に日中社会保障協定(以下、協定)が発効したことにより、日本人の場合、「日本の厚生年金・国民年金に加盟しており、且つ、日本企業に雇用されている従業員(出向者)である事」を前提として、「赴任から5年間」は中国での養老保険の加入が免除されます(※この免除期間と混同されがちですが、協定自体の有効期間は無期限とされています(協定第20条))。尚、協定発効より前に中国に駐在している場合は、「協定発効日を起点として5年間」が免除期間となりますが(協定第18条)、現時点で既にこの期間は経過したことになります。今回、中国赴任が5年を超える場合の免除期間延長の可否について、関係機関にヒアリングしましたので、その結果を共有させていただきます。 1.日中社会保障協定第6条の2協定第6条の2には、「派遣が5年を超えて継続する場合は、両国の関係機関は延長に合意することができる」という旨が規定されており、実務……
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