中国で就労するためには、まず、日本でZビザを取得し、それを元に、工作許可を取得(主管行政機関は外国専家局)。工作許可取得後に、居留許可を取得する必要が有ります(主管行政機関は出入境管理局)。工作許可が取得できれば、通常は、問題なく居留許可が発行されます。
工作許可取得の根拠となるのは「外国人中国就労許可制度の全面的実施に関する通知(外専発[2017]40号)」ですが、法律と実務解釈の違いが有りますので、法律と実務対応の双方の面から、解説します。また、実務運用では、「学士以上の学歴、就業経験2年以上、60歳以下」の3条件が全て揃うと、B類として工作許可が発行されますので、それを利用する場合が多い状況です。では、その3条件が充足できない場合に、どの様な基準が適用されるかについても解説します。
1.法律面の取得基準 (1)A類A類は、以下の条件の何れかに該当する場合となります。一般的に……
水野 真澄