柔軟な退職制度の実施に関する暫定措置の要点
『全国人民代表大会常務委員会による漸進的な法定退職年齢延長の実施に関する決定』を実施するため、人力資源社会保障部、中央組織部、財政部の三部署は 2024 年 12 月 31 日に『柔軟な退職制度の実施に関する暫定弁法』(以下「暫定弁法」と称する)を公布し、2025 年 1 月 1 日から施行されます。暫定弁法の要点を以下にまとめました。
1.柔軟な退職条件(1)柔軟な早期退職・2025 年 1 月 1 日から、従業員が国に規定された月次基本養老金(年金)受給の最低納付期間に達した場合、自ら柔軟な早期退職を選択することができます。法定退職年齢からの早期期間は最長で 3 年を超えてはなりません。また、退職年齢は女性従業員 が50 歳または55 歳、男性従業員が 60 歳という元の法定退職年齢を下回ってはなりません。・従業員が自ら柔軟な早期退職を選択する場合、少なくとも自……
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