中国が経済のグローバル化の進展に深く溶け込み、「一帯一路」構想の勢いある発展に伴い、外国仲裁判断の中国国内での承認および執行案件が年々増加している。その一方で、外国仲裁判断を中国国内でどのように承認し執行すべきかについては、根拠となる法律規定はまだ原則的なものにとどまっており、各地域ごとの司法の実務運用上も大きな開きがあり、外国仲裁判断が中国国内で効果的に執行されるうえで多くの困惑が生じている。本文では、筆者が直近に処理したこの種の案件の経験を踏まえ、外国仲裁判断の中国国内における承認と執行の実務的なポイントを簡潔に整理し、分析する。
一、外国仲裁判断を中国国内で承認し執行するうえでの法律依拠
「民事訴訟法」(2024年1月1日施行)(以下「民訴法」という)第304条では、「中華人民共和国領域外で作成され、法的効力を有する仲裁判断について、人民法院での承認および執行が……
裴徳宝