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コラム

中小企業の代金回収を保障する条例の施行

水野コンサルタンシーグループ

2025-06-18

2025年3月24日、中小企業保護に関する法律「中小企業代金支払保障条例(国令第802号)」が公布され、6月1日より施行されています。

中小企業代金支払保障条例(国令第802号)

原文は こちら

 

【解説】

本条例では以下の内容が規定されています。(1)関連業界団体や業界組織に対して、優位な地位を利用して中小企業への代金支払いを遅延させることを禁止しています。

大企業に対しては支払い期限や方法を公開することを奨励します。

行政機関、事業団体および大企業は、中小企業に対し不合理な取引条件の受け入れ要求や代金滞納をしてはなりません。

(2)行政機関や事業団体が中小企業から物品、工事、サービスを購入する場合、納品日から30日以内に代金を支払わなければなりません。ただし、契約に別途定めがある場合はその内容に従いますが、最長でも60日を超えてはなりません。

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