外国企業が、中国出資先から受領した配当を中国内の投資に回した場合の、時限税務優遇措置について解説します。
1.時限優遇措置の内容時限優遇措置の根拠となるのは、2025年6月27日、財政部・税務総局・商務部より公布された「外国投資者による配当利益を用いた国内直接投資に対する税額控除政策に関する公告(財政部・国家税務総局・商務部公告 2025年第2号)」です。当該公告は、2025年1月1日~2028年12月31日の間、外国投資者が中国国内居住者企業から配当を受けた利益を、条件に合致する国内直接投資に充当した場合、投資額の10%の金額を、外国投資者の当該年度の課税額から控除することを認めています。
2.適用条件当該公告の優遇条件を享受するには、以下の条件に合致する必要が有ります。(1)投資先の中国企業より、外国企業が取得した株式利息、配当などの権益性投資収益を直接投資に回すこと。……
水野 真澄