労働争議に関する最高人民法院の司法解釈である、「労働争議事件審理の法律適用問題に対する最高人民法院の解釈(二)」(法釈[2025]12号)が公布され、2025年9月1日より施行されます。ここには、定年退職後の再雇用の扱い、外国人社員に関する雇用の扱い、退職後の競業制限等の事項が含まれていますが、主要内容は以下の通りです。
1.下請け業務における雇用者責任の明確化(第1条・第2条)ここでは、適切な経営資格を有しない組織・個人を下請け、外注先に起用する場合の、元請けの責任について規制強化しています。ここで規定されるのは、以下の場合です。
1)適切な経営資格を有しない企業の起用合法的な経営資格を有する経営主体(法人など)が請け負った業務を、適切な経営資格を有しない組織・個人に再下請けさせた場合、若しくは、その様な組織・個人を下請けに起用した場合において、再請負・下請けした組織・個人……
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