1.発展改革委員会での備案(中長期外債)「企業中長期外債審査登記管理弁法(国家発展改革委員会令2023年第56号)」により、2023年2月10日から、中長期外債に関する国家発展改革委員会での備案手続きが強化されましたが、その近況を下記します。
第56号弁法には、中長期外債(借入期間が1年超の対外債務)に関して、「対外借入前に、国家発展改革委員会で、企業借用外債審査登記証明を取得する事(第10条)」や、「この登記証明を取得していない場合は、外債登記・資金の受領・引出しが認められない事(第17条)」が規定されています。因みに、(56号には明記されていませんが)国家発展改革委員会・外資司にヒアリングした結果では、投注差方式を採用している場合は備案の対象外。マクロプルーデンス方式を採用している場合のみ備案が必要という回答でした。
2.外貨管理局と発展改革委員会発展改革委員会での備案は、第5……
水野 真澄