「政府調達における本国製品基準及び関連政策の実施に関する通知(国弁発[2025]34号)」が2026年1月1日から施行されます(2025年9月30日公布済み)。2003年1月1日から実施されている「中華人民共和国政府調達法」では、一部の状況を除いて、政府調達の対象は中国製品、中国製プロジェクト、同サービスとしなければならず、中国製の基準については、国務院関連規定に基づくと定められていました。今回の34号通知がこの基準を定めた規定に該当します。
1.政府調達において中国製品と見なされる条件34号通知の第1条に、政府調達において中国製品と見なされるには、以下の条件を満たす必要があると規定されています。1)中国国内で生産されたもの(原材料、部品から完成品への属性変化が中国国内で達成する必要がある)。ただし、属性変更には以下の軽微な状況は含まない。(1)輸送または保管期間中の製品状態維持のための作業(2)製……
水野コンサルタンシーグループ