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コラム

「育毛」など5つカテゴリーの元特殊用途化粧品の販売禁止に伴うリスク提示

邱靖

2026-02-03

はじめに

2021年1月1日に中国「化粧品監督管理条例」(以下「現行『条例』」という)が施行されて以来、法律は現行「条例」施行前に既に登録されていた5つカテゴリーの元「特殊用途化粧品」に対して5年間の経過措置期間を設けていた。現在、当該期限(2025年12月31日)が満了を迎えようとしている。これにより、再登録または届出を完了していないこれらの製品は、市場参入資格を完全に失うこととなる。本稿では、経過措置期間終了後の管理ロジックおよび企業応対戦略について分析する。

 

本文

Q1: どの製品が今回の経過措置期間終了の直接的な影響を受けるか?

A1: 影響を受ける対象は、主に元「化粧品衛生監督条例」に基づき行政許可証を取得した以下の5つカテゴリーの製品である。– 育毛類– 脱毛類– バストアップ類– ボディメイク類– デオドラント類現行「条例」において、特殊……

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邱靖

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