2025年12月25日に、増値税法実施条例(以下、実施条例)が公布され、2026年1月1日から増値税法・実施条例が施行されます。実施条例の公布により、根拠法変更の影響がかなり明確になりましたので解説します。
1.増値税法施行と根拠法の変更増値税法施行に伴い、増値税暫定条例は失効となります。増値税の課税対象は、1994年より課税対象であり、旧増値税暫定条例を根拠とする「物品売買、及び加工補修役務(加工賃・修理代金)」と、営改増の結果増値税の課税対象となり(営業税から増値税に変更)、財税[2016]36号を根拠規則とする「サービス・無形資産・不動産等」に分けられます。増値税法施行に伴い、増値税暫定条例・同法実施細則は廃止され、増値税法・実施条例が根拠規則となります。但し、サービス・無形資産・不動産の課税根拠となる財税[2016]36号は、増値税法施行後も、引き続き有効です。
2.増……
水野 真澄