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コラム

労働争議新規定の考察:書面の労働契約を締結しないことに対する不適切な処罰の「抜け穴」を如何に効果的に塞ぐか

丁志龍

2026-02-06

2008年から実施された「労働契約法」では、「書面の労働契約の締結」を使用者の法に依拠した労働者の雇用に関する基本的な要求として定め、且つ当該要求を履行しない場合の具体的な罰則を明確にしており、具体的には「2倍の給与の支給」、「無期労働契約の締結と見なす(こと)」がある。そのような背景から、中国における労働契約の締結率も大幅に上がり[1]、労働者権益の保障と企業による雇用の規範化が大きく促進されることとなった。

 

ただし、この問題は実務運用上の複雑性があることもわかっており、それは例えば、「書面の労働契約の締結」責任を使用者側だけに過度に負担させてしまうと、誠実さに欠ける一部の労働者は使用者の制度や実務運用上の「抜け穴」を利用し、悪意により使用者に「2倍の給与の支給」[2]を請求するようになり、そうなると使用者の雇用コストを不当に増やすだけではなく、調和のとれた労働関係を構築す……

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丁志龍

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