今年に入り、60歳以上の外国人に対しては、B類審査を受理しない方針が出されています。関係機関でのヒアリングをもとに解説します。
1.外国人の就業許可取得1)制度開始後の実務運用現在の外国人に対する就業許可管理制度は、2017年より開始されたもので、「外国人中国就労許可制度の全面的実施に関する通知(外専発[2017]40 号)」・「外国人来華就業許可サービス指南・暫定(外専発[2017]36号)」等を根拠とします。関係規則には、A類・B類に関して、各種条件が記載されていますが、最もよく活用されているのは、「60歳以下、学士以上の学歴、2年以上の就業経験」の3条件を全て満たすことで、B類を申請する方法です。収入基準による場合、「平均給与が当該地区(市)の、前年度の平均給与の6 倍以上の人材はA類」に該当。「4 倍以上となる人材はB類」となります。尚、導入時に話題を呼んだポイント制は、実際にはあまり活用され……
水野 真澄