1.増値税一般納税人の登録管理に関する公告(国家税務総局公告2026年第2号)
増値税法・第九条には、増値税課税対象となる年間販売額が500万元を超えない納税者は小規模納税者とするが、会計処理が適正で、正確な税務資料を提供できる場合は、一般納税人登録ができると規定されています。その上で、500万元超の課税売上高となった場合、以下の例外を除き、一般納税人登記をすることが義務付けられます。● 課税取引の発生が頻繁ではなく、主たる業務が課税取引の範囲に属さない非企業単位で、小規模納税人として納税することを選択した場合。● 自然人
尚、年課税売上高とは、連続する12か月以内、若しくは、4つの四半期を超えない営業期間における累計課税売上高をいいます。この規定内容は、従来通りで、特段の変更は有りません。
2.輸出業務に関する増値税・消費税還付(免税)管理弁法(国家税務総局2026年第5号……
水野 真澄