このたび、「高年齢労働者基本権益保障暫定規定」が正式に公布され、2026年7月1日より施行されることとなりました。過去に掲載したレポート、 重要労務問題に対する最高人民法院の司法解釈に関する解説において、最高人民法院の司法解釈(二)および意見募集稿であった「高年齢労働者基本権益保障暫定規定(草案)」の内容について解説いたしました。その中で、従来、定年後再雇用者との関係を原則として労務関係として取り扱う根拠規定が廃止されたことから、今後の法整備により、定年後再雇用者の法的地位や企業の管理責任がどのように整理されるか注目される旨をご紹介しました。
今回正式公布された規定においても、定年後再雇用者と企業との関係について、従来の「労務関係」と「雇用関係」の区分だけでは整理しきれない新たな制度設計が示されており、今後の実務運用にも少なからぬ影響を与えることが予想されます。
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水野コンサルタンシーグループ