8、「外資から内資への転換」のプロセスにおいて、その他に必要となる変更事項はありますか。また、どのように対応すればよいですか。
回答:その他に必要となる変更事項もあります。詳細は以下のとおりです。(1)税関における変更:株式譲渡に関する工商登記の変更手続きが完了した後、30営業日以内に税関で登録事項の変更手続きを行い、企業の性質等の情報を更新する必要があります。手続き方法は、「国際貿易単一窓口」でのオンライン手続きとなり、提出後3営業日以内に処理が完了します。(2)その他の証明書類の変更:会社が保有する全てのフランチャイズ経営資格、生産許可証、ハイテク企業証明書等を整理し、「外商投資企業」として取得したものについては、いずれも発給機関に対して企業形態の変更を申請する必要があります。(3)税制優遇措置の適用確認:会社が「外商投資企業」として税制優遇措置を受けている場合には、所轄の税務機関……
車衛東