概要
2025年7月31日、最高人民法院は「労働争議案件の審理での法適用に関する最高人民法院による解釈(二)」(法釈〔2025〕12号、以下「解釈二」という)を発布し、2025年9月1日から正式に施行された。「解釈二」は多くの労働争議の焦点となる問題の審理基準を統一し、明確化しており、本文では、外資企業の労働管理に資するよう、外資企業に関係の深い条項について考察する。
一、労働関係が存在することの確認を外国人が求める場合
「解釈二」第4条は、外国人が中国国内の使用者との間に労働関係が存在することの確認を求めることができる3通りの状況を次のように明確にした。1、永住資格を取得済みであること。2、就労許可を取得し、中国国内で適法に滞在していること。3、国の関係規定に従い関連手続きを実施済みであること。もしも海上石油作業に従事し、上陸する必要がなく、特別な技能を備えた外国人労働者で……
董紅軍