法定定年年齢を超えた人材を雇用する場合の新規定について解説します。
1.根拠規則と公布の経緯1)根拠規則「高年齢労働者基本権益保障暫定規定(人力資源社会保障部・国家衛生健康委員会・応急管理部・国家税務総局・国家医療保障局令2026年第56号)」が、2026年5月10日に公布され、同年7月1日から施行されます。これは、法定定年年齢を超えた労働者の適法な権益を保障し、使用者と労働者の権利と義務を明確にすることを目的として公布すると規定しています(第一条)。
2)経緯2025年9月1日施行の「労働争議事件審理の法律適用問題に対する最高人民法院の解釈(二)・法釈[2025]12号」により、「労働争議事件審理の法律適用問題に対する最高人民法院の解釈(一)・法釈[2020]26号」・第三十二条・第一項が廃止されました。廃止された内容は、以下の通りです。
● 2025年9月1日に廃止された条文雇……
水野 真澄