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コラム

国際貨運代理と物流補助業務に関する免税・課税の考え方

水野 真澄

2026-07-21

ここ数年、貨運代理会社に対する所管税務機関からのヒアリング・調査が実施され、増値税の課税要求を受ける事例が散見されます。この様な貨運代理業務に付随する課税に関して、考え方と実務を、税務機関でのヒアリングも踏まえて解説します。

 

1.物流補助業務物流補助業務の定義は、財税[2016]36号・付属文書1・(役務・無形資産・不動産販売の注釈)第一条・(六)・4に、「物流補助サービスは、航空サービス、港湾・埠頭サービス、貨物・旅客運輸ステーションサービス、引揚・救助サービス、荷役運搬サービス、倉庫保管サービス及び集配サービスを含む」と規定されています。また、各業務の詳細と定義も同じ個所に明記されています。また、クロスボーダー行為を提供する納税者に対する免税の定義は、「営改増におけるクロスボーダー行為増値税免税管理弁法(国家税務総局公告2016年第29号)」に基づきます。

 

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水野 真澄

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