概要:
2026年4月7日、国務院は「外国による不当な域外管轄措置への対応に関する条例」(以下「本条例」という)を公布し、即日施行している。同条例の発効後、初の法執行事例として、司法部は2026年5月15日付公告を通じ、欧州連合(EU)による《外国補助金条例》下での調査手法が「不当な域外管轄措置」に該当すると認定した。この点からも明らかなように、本条例は、単なる原則的な宣言に留まらず、行政法規として、外国の不当な域外管轄措置の認定、公告、阻止、対抗措置、および救済等を網羅する一連の手続きをルール化している。さらに新たに「悪意のあるエンティティリスト」や「執行禁止令」などの制度も導入されており、企業においては今後の運用動向を注視しておくことが望ましい。
本文:
一、不当な域外管轄措置の認定
ある外国の措置が「不当な域外管轄措置」に該当するとの判定が下されてはじめて……
邱奇峰