要旨:これまで、中国の司法実務において、法定定年年齢に達した労働者と使用者との間に成立した雇用関係について、その労働者が基本養老保険を受給しているか否かを問わず、裁判機関は通常、双方の関係を労働関係ではなく労務関係であると認定する傾向にありました。『法定定年年齢の段階的な引き上げ実施に関する決定』の正式施行に伴い、法定定年年齢を超えた高齢者雇用の規模はこれまで以上に拡大しています。今後、一律に双方の関係を労務関係と認定する運用を続けると、新時代の雇用ニーズへの対応が難しくなると考えられます。このような背景のもと、法定定年年齢を超えた労働者の雇用に関する新たな規定の導入は、必然的な流れであると同時に、時宜にかなったものであるともいえます。
1、法定定年年齢を超えた高齢者の雇用に関する関連規定
1.1 『法定定年年齢の段階的な引き上げ実施に関する決定』一、男女従……
車衛東