2026年7月22日、国家インターネット情報弁公室(以下「CAC」という)及び公安部は、共同で第25号令「小型個人情報処理者の個人情報保護に係る簡素化措置規定」(中国語:《小型个人信息処理者个人信息保護簡化措施規定》。以下「本規定」という)を公布し、本規定は2026年9月1日より施行される。本規定は、「個人情報保護法」及び「ネットワークデータ安全管理条例」を根拠として、10万人未満の個人情報を処理する小型個人情報処理者を対象に、個人情報処理規則の策定及び公開、通知・同意、個人情報の越境移転、コンプライアンス監査、個人情報保護影響評価、内部管理制度並びに行政処罰の各場面において、差異化された簡素化の取扱いを設けるものである。
Q1.本規定は主としてどのような問題に対応するものか。
中小のサービス事業者、個人事業主(個体工商戸)、実店舗の小規模事業者等は、その数が多く、個人情報を処理……
張イ民