0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 商工会からのお知らせ

商工会からのお知らせ

在香港日本国総領事館<香港へのタバコの持ち込みにおける免税範囲>

2019-08-30

香港へのタバコの持ち込みにおける免税範囲は,タバコ19本又は葉巻1本又は葉巻
25グラムまでとされており,右の範囲を超えて持ち込む場合やビジネスや商業目的
による貿易のため持ち込む場合は,申告及び課税をする必要があります。

最近,免税範囲を超えるタバコを無申告で香港へ持ち込もうとして,または持ち込ん
だとして逮捕される事案が頻発しております。当地へ滞在されている方を含め,香港
へ渡航を予定されている方はご注意ください。

詳細は,下記URLをご参照ください。
(香港海関HP)
https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/index.html

【問い合わせ先】
○在香港日本国総領事館
住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURL
から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

前のページに戻る