0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 商工会からのお知らせ

商工会からのお知らせ

(国家移民管理局発表:中国に所在する外国人の停留・居留期間の延長等)

2020-03-02

●2月27日,国家移民管理局は,中国に所在する外国人の停留・居留期限の延長
や,出入国証明書のオンライン申請の提供などを発表しました。
●また,当館からの照会に対し、現時点で国家移民管理局から得られた回答を併せて
お知らせいたします。(【本文2.】参照)
●本措置についてご不明な点については,居住地を管轄する出入境管理局に問い合わ
せるなど,情報収集を行っていただくようお願いします。

【本文】
1.国家移民管理局発表
(1)一部の外国人の中国での停留・居留期限を延長する
疾病予防・コントロール期間中,中国で引き続き創新企業活動や科学研究に従事する
外国人が保有する査証又は停留許可・居留許可の期限が到来した場合,中国での停留
許可・居留許可の期限は自動的に2ヶ月延長され,延長手続きをする必要はない。上
記の人員は延長期限内に中国で合法的に停留・居留し,また,通常どおり出国でき
る。
(2)国内外の人員に対し,出入国証明書のオンライン申請を積極的に提供する
中国国内(香港・マカオを除く)の住民は,出入国証明書をオンラインで申請でき
る。外国人は,電子メールや郵送の方式で査証,停留・居留証明書又は永久居留の申
請を提出することができる。出入国する国際便は,オンラインで乗客の情報を申告で
き,紙の申告書を提出する必要はない。
(3)なお,国家移民管理局は,2月27日付け,上記を含め10項目の措置を発表
しました。詳細は以下のリンクをご参照下さい。
(国家移民管理局ホームページ(中国語))
https://www.nia.gov.cn/n897453/c1247617/content.html

2.当館からの照会に対する国家移民管理局の回答
(1)停留許可・居留許可の期限の自動的延長については,合理的な理由で残留して
いる外国人は原則として対象としようとするものであり,広く解釈する方針である。
(2)滞在期間が2月26日までの者についても対象となる。厳密な対象期間は決
まっていないが,新型コロナウイルスの状況が深刻となった頃(1月下旬頃)からが
対象となる。
(3)留意すべき点は,発表内容のとおり「上記の人員は延長期限内に中国で合法的
に停留・居留し,また,通常どおり出国できる」が,再入国はできない。
(4)既に日本に帰国,又は一時帰国していて,その間にもともとの滞在期間を過ぎ
た者には適用されない。

●なお、日本政府は、2月12日に発出した感染症スポット情報で,中国各地におい
て状況が急激に悪化する可能性も念頭に,在中国在留邦人及び海外渡航者の方に,
「情報収集等に万全を期すとともに,日本への早期の一時帰国や中国への渡航の延期
を至急ご検討ください」と呼びかけています。

(参考) 海外安全スポット情報(2月12日発出)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C027.html

(問い合わせ先)
○在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲
載していますので,併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

※このメールは,在留届,たびレジ,メールマガジンに登録されたメールアドレスに
自動的に配信されています。 (了)

前のページに戻る