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在香港日本国総領事館<新型コロナ(その46:マカオの臨時フェリー運航終了および現在の措置)>

2020-07-17

1 現在のマカオの出入境、検疫措置、交通手段等に関し、邦人の皆様に関係する事項をまとめると以下のとおりです。
(1)出入境・検疫関係
(ア)マカオ居民
入境可能。
過去14日以内にあらゆる外国、香港、台湾に滞在歴がある場合は、入境にあたりPCR検査を実施し、政府指定の場所で14日間の医学観察が行われる。
中国本土に滞在歴がある場合は、7日以内に取得したPCR検査陰性証明が必要。
※ここでいう「マカオ居民」とは、マカオID所持者のみを指し、ブルーカード保持者は含みません。
(イ)香港居民
香港永久ID所持者のみ入境可能。
香港からマカオに入境する全ての者は政府指定の場所で14日間の医学隔離観察および期間中2回のPCR検査を受ける必要がある。
また、港珠澳大橋を通じて香港から入境する全ての入境者は、過去7日以内のPCR検査の陰性結果証明の呈示が必要。
(ウ)上記を除くあらゆる外国人
入境禁止
※中国本土、台湾在住の邦人は「あらゆる外国人」に該当するため、入境できません。

(2)交通手段関係
マカオ発の客船、旅客機に搭乗する旅客は、過去7日以内に取得したPCR検査の陰性結果をマカオ健康コードなどで呈示する必要がある。
(ア)高速フェリー(マカオ-香港):運行停止
(イ)港珠澳大橋航出入境ポイント:通行可能。
 シャトルバス(金バス)が運行中。ただし、港珠澳大橋を通じて香港から入境する全ての入境者は過去7日以内のPCR検査の陰性結果証明の呈示が必要。
(ウ)マカオ国際空港:トランジットサービス停止中
 ※7月17日時点でマカオ発日本行のフライトは運行されていません。

2 なお、6月17日からタイパフェリーターミナルと香港国際空港間で臨時運航を行っていた特別フェリーは、当初の予定通り7月16日で運航を終了しました。


3 これまで四半期毎に実施していましたマカオ領事出張サービスについては、現時点で未だ実施の目処が立っておらず、マカオの在留邦人の皆様には大変ご不便をおかけしております。
旅券や各種届出等についてお困りのことがございましたら、個別にご相談に応じますので、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

 

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