2021-01-19
1.北京市政府は19日、記者会見を開き、北京市に入る者に対する新たな健康管理措置について発表しました。内容は主に次のとおりです。
2.海外から北京首都国際空港に到着した人々は、最初の14日間の集中隔離期間が終了した後、7日間、自宅隔離または集中隔離を継続して実施し、その期間が終了した後、さらに7日間の健康モニタリングを行う。
3.国内のその他の入境点から入境した者は、入境した日から満21日となって初めて北京に来ることができ、北京に入った後に7日間の健康モニタリングを補足する。21日間に満たない場合は北京に入った後に7日間の自宅隔離または集中隔離を行い、その後に7日間の健康モニタリングを補足する。
4.健康モニタリングとは、期間中は各種の集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、かつ要求に応じて職場や社区などに健康状況を報告すること。通常の外出、仕事・生活は可能。
(出典)北京市人民政府HP
http://www.beijing.gov.cn/ywdt/zwzt/yqfk/zxxx/202101/t20210119_2225580.html
(感染症リスク評価)
http://www.gov.cn/fuwu/2020-12/12/content_5569095.htm
(在日本中国大使館HP・トップページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
(外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報))
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T137.html
(携帯)==> http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T137.html
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
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