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在香港日本国総領事館<新型コロナ(その94:香港の防疫措置の期限延長)>

2021-03-03

・3月3日(水)、香港政府は、現在実施中の各種防疫措置について3月17日(水)まで14日間延長する旨発表した。

 3月3日、香港政府は、同日に期限を迎える現在実施中の各種防疫措置について、3月17日(水)まで14日間延長する旨発表したところ、お知らせします。

(香港政府プレスリリース)
 https://www.info.gov.hk/gia/general/202103/03/P2021030300045.htm

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)
○防疫関係(香港)
1 レストラン等飲食店:午後10時~午前5時の店内飲食禁止。1卓4名まで。バーは営業停止。【 ~3月17日(水)】
2 スポーツ施設(室内外)、ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店 、娯楽施設(劇場、テーマパーク、博物館、展覧会場、映画館等)、遊技場(ビリヤード場、ボーリング場、スケート場)、ゲームセンター:条件付きで営業【 ~3月17日(水)】
 サウナ、パーティールーム、ナイトクラブ、カラオケ、麻雀店、プール:営業停止。【~通知があるまでの期間】
3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~3月17日(水)】
4 集団制限:公共の場所で4人まで【~3月17日(水)】

○出入境関係
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【~9月30日(木)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。
なお、香港居民については、過去14日以内に香港、広東省、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫が免除となる「Return2hk」スキームを利用することができる。
(「Return2hk」)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/return2hk-scheme.html 【~9月30日(木)】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後21日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

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